金利の上限
利息制限法と出資法の上限
金利は「利息制限法」と「出資の受け入れ、預かり金及び金利等の取り締まりに関する法律」(出資法)という二つの法律で上限が定められています。
利息制限法の上限金利は
元本が10万円未満の場合 年20%
元本が10万円以上100万円未満の場合 年18%
元本が100万円以上の場合 年15%
出資法の上限金利は、年利29.2%を超える金利でお金を貸すことを禁止する法律です。
二つの法律の間にある金利が、灰色金利、グレーゾーン金利などと呼ばれ、この法律の隙間を埋めるべく、貸金業規制法の改定により、出資法金利が利息制限法まで引き下げられ、グレーゾーン金利が無くなるようです。
「遅延損害金の上限」
遅延損害金にも法律て定められた上限金利があり、制限利率の1.46倍までとしています。制限利率とは、利息制限法で定められた上限金利が該当します。
元本が10万円未満の場合 年29.2%
元本が10万円以上100万円未満の場合 年26.28%
元本が100万円以上の場合 年21.9%
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